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「小山田信茂公顕彰会」会則

作成:平成30年10月7日

第1条(名称)

本会は、小山田信茂公顕彰会と称する。

第2条(目的)

本会は、戦国時代の郡内領主であった小山田信茂公をはじめとする小山田氏一族について顕彰し、

広くその功績を後世に伝えることを目的とする。

第3条(事務所)

本会の事務所は、会長宅(山梨県大月市御太刀2-10-9)に置く。

第4条(会員)

本会は、下記の会員を以て組織する。

1.個人会員  本会の趣旨に賛同し、参画する会員によって構成する。

2.団体会員  本会の趣旨に賛同し、参画する団体・法人会員によって構成する。

3.賛助会員   本会の趣旨に賛助する個人又は団体・法人会員によって構成する。

第5条(役員および顧問、相談役、名誉会長)

1.本会に次の役員を置く。

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

但し、役員の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

会長      1名   本会を代表し会務を統理する。

副会長    若干名   会長を補佐し、会長事故あるときは、その会務を代行する。

事務局長    1名   本会の事務の遂行に当たる。

事務局「庶務」若干名   本会の庶務を担当する。

事務局「会計」 1名   本会の金銭の出納等を司る。

監事      2名   本会の会計を監査する。

2.本会に顧問、相談役、名誉会長を置くことができる。      

第6条(役員および顧問、相談役、名誉会長の選出、選任)

1.本会の役員は、会員の内から役員会で選出し、総会で承認する。

2.顧問、相談役、名誉会長は、役員会で協議の上推薦し、会長が委嘱する。

第7条(事業)

本会は、目的達成のために次の事業を行う。

①小山田信茂公と郡内小山田氏の研究・調査を行う。

②講演会等開催し、会員の研究発表を行うとともに必要に応じて講師を招き研究を行う。

③遺墨・遺跡・遺品その他関係物の研究・整備並びに啓発。

④機関紙の発行。

⑤その他、本会の目的に必要と認めた事業。

 

 

 

 

第8条(会議)

1.総会は、会長が会員を招集し議長をつとめ、毎年3月(原則)開催するものとする。

但し、会長が必要と認めた時は臨時に総会を開くことができる。

総会の決定は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は議長が決めることとする。

2.役員会は、会長が役員を招集し、顕彰会の目的達成に必要な事項を審議し、出席者の過半数を

もって決定し承認する。

第9条(経費)

本会の経費は、会費及び寄付金その他をもって充てる。

1.会費(個人、団体・法人共)は、年額2,000円以上とする。

2.賛助会員(個人、団体・法人共)は、年額2,000円以上とする。

第10条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第11条(予算決算)

本会の予算・決算は、役員会の議決を経て定め会員には総会にて報告するものとする。

第12条(会則変更)

会則の変更は役員会の議決を得て定め会員には総会にて報告するものとする。

付則 この会則は、平成30年10月7日から発効する。

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